印鑑の押し方や押す場所。捺印と押印、署名と記名の違いなどを詳しく説明いたします。
捺印(押印)とは切っても切り離せない署名・記名とあわせて見てみましょう。
押印の位置について法律での規定はなく、どちらも間違いではないようです。
そのため、慣例的な決まりが様々出来ているので、常識を外れた位置でなければ、自社や取引相手の慣例に合わせるのが一番だと思います。
どちらがよいかと言えば、万が一筆跡や印鑑の鑑定となった場合、重ねて押すと、印影や筆跡が読みづらくなりますので、重ねず署名(記名)のすぐ近く(縦書きはすぐ下、横書きはすぐ右)に押すのが好ましいと思います。
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| どちらも間違いではありませんが、重ねない方が鑑定は容易。 | |
|---|---|
法人印の押印位置についても法律での規定はありませんが、
慣例的には、角印を記名に重ねて、代表印を重ねずに捺すと指導されることが多いようです。
低額の領収証などは角印だけで済ませることも多いです。
やはり印影が判別しにくい状態では、やはりトラブルになりかねません。
第一に朱肉の付け方です。
かすれているのはいけませんが、朱肉の付けすぎもまた不鮮明になります。たくさんつけるのではなく、まんべんなくつけるのが理想的です。ポンポンと軽く何回かつけるようにして、印面にまんべんなくついているか実際に見て確認するといいでしょう。
第二に硬い場所で押さないことです。
硬い場所では鮮明な印影は得られませんし、「はんこ」そのものを傷つけてしまう恐れもあります。
捺印マットがあればベストですが、ない場合は下にノートやメモ帳などを敷い押すといいでしょう。
第三に押し方です。
押した時にすぐ紙から放すのではなく、「はんこ」が動かない程度に軽く「の」の字を書くようにして下さい。
もし綺麗に押せなかった場合には、二本線で失敗した印影を消し、隣にもう一度綺麗に押し直しましょう。
印影が薄かったからといって、もう一度その上に重ねて押してはいけません。
「はんこ」を押すことを「捺印」または「押印」と言いますが、この二つの呼び方に違いはあるのでしょうか。
調べてみたところ、二つの説に行き当ます。
1. 「署名」に対しては「捺印」、「記名」には「押印」を使うという説です。
しかし、なぜそのように使い分けるようになったのか、「署名押印」「記名捺印」という表現は日本語として間違っているのか、私が調べた限りでは定かなことは分かりませんでした。意味は同じだけど、「署名捺印」「記名押印」と使い分けた方が無難、といったところでしょうか。
2. 日常的には「捺印」と使うことが多く、法律上は「押印」と使う場合が多い、という説です。
その根拠は、昔から「捺印」と使われていたのが、当用漢字が制定された当初「捺」が当用漢字に入らなかったため、公文書では「押印」を使うようになり、日常では「捺印」が残った、というものです。
しかし、辞書を引くと、共に「印を押すこと」とあり、違いは見受けられません。
署名と記名の違いですが、法律で明確に区別され、その効力についても定めが置かれ明確な違いがあります。
署名とは、法律的には本人が自筆でその住所氏名を手書きすることを言います。
記名とは、署名以外の方法(ゴム印・印刷・他人による記載など)で自分の氏名を記載することです。
手間は省けますが、本人の直筆ではないので、他人が無断で記名する危険性があります。
法律は記名だけでは署名の代用としての効力を認めていません。
記名の末尾にその人の印が押してある場合に限り、署名と同じ物として取り扱うことが出来ます。
署名と記名押印は法律上の効力は同じです。
「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」は記名捺印をもって署名に代えることができるとしています。つまり効力の点では(署名)=(記名+捺印)ということになります。これをもう少し噛み砕いていうと、署名の場合には捺印(押印)はいらないが、記名の場合には捺印(押印)がなければ正式な効力は認められないということです。
しかし、証拠力という点においては、一般的には署名のほうが文書の信用力は勝っていると言えます。
署名捺印となれば、さらに証拠力は増します。
| 署名・捺印 | ![]() |
自筆(サイン)と押印。証拠力では一番勝っています。 |
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| 署名 | ![]() |
自筆(サイン)。確かな証拠力になります。 |
| 記名・押印 | ![]() |
記名と押印。署名と同じ効力がありますが、証拠力では署名に劣ります。 |
| 記名 | ![]() |
ゴム印、印刷、代筆など自筆以外の方法。署名の代用にはなりません。 |

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